暴力団構成員+暴力団準構成員(構成員ではないが、暴力団と関係をもちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為を行う者又は暴力団に資金を提供するなどして、その組織の維持、運営に協力関与する者)
稲川会
勢力範囲:1都1道16県
構成員数:約2,200人
東京都港区六本木7-8-4
代表する者 辛 炳圭
住吉会
勢力範囲:1都1道1府15県
構成員数:約2,800人
東京都港区赤坂6-4-21
代表する者 関 功
極東会
勢力範囲:1都12県
構成員数:約520人
東京都豊島区西池袋1-29-5
代表する者 曺 圭化
松葉会
勢力範囲:1都7県
構成員数:約420人
東京都台東区西浅草2-9-8
代表する者 荻野 義朗
双愛会
勢力範囲:2県
構成員数:約140人
千葉県市原市潤井戸1343-8
代表する者 椎塚 宣
関東関根組
勢力範囲:1都1道3県
構成員数:約130人
茨城県土浦市桜町4-10-13
代表する者 大塚 逸男
六代目会津小鉄会
勢力範囲:1道1府
構成員数:約70人
京都府京都市下京区東高瀬川筋上ノ口上る岩滝町176-1
代表する者 馬場 美次
九代目酒梅組
勢力範囲:1府
構成員数:約30人
大阪府大阪市西成区太子1-3-17
代表する者 吉村 三男
二代目東組
勢力範囲:1府
構成員数:約130人
大阪府大阪市西成区山王1-11-8
代表する者 滝本 博司
六代目山口組
勢力範囲:1都1道2府39県
構成員数:約4,400人
兵庫県神戸市灘区篠原本町4-3-1
代表する者 篠田 建市
神戸山口組
勢力範囲:1都1道2府28県
構成員数:約1,700人
兵庫県神戸市中央区二宮町3-10-7
代表する者 井上 邦雄
任侠山口組
勢力範囲:1都1道2府12県
構成員数:約400人
兵庫県尼崎市戸ノ内町3-32-6
代表する者 金 禎紀
五代目浅野組
勢力範囲:2県
構成員数:約70人
岡山県笠岡市笠岡615-11
代表する者 中岡 豊
六代目共政会
勢力範囲:1県
構成員数:約140人
広島県広島市南区南大河町18-10
代表する者 荒瀬 進
三代目侠道会
勢力範囲:5県
構成員数:約80人
広島県尾道市山波町3025-1
代表する者 渡邊 望
七代目合田一家
勢力範囲:3県
構成員数:約70人
山口県下関市竹崎町3-13-6
代表する者 金 教煥
二代目新和会
勢力範囲:1県
構成員数:約40人
香川県高松市塩上町2-14-4
代表する者 吉良 博文
五代目工藤會
勢力範囲:3県
構成員数:約330人
福岡県北九州市小倉北区神岳1-1-12
代表する者 野村 悟
道仁会
勢力範囲:4県
構成員数:約480人
福岡県久留米市京町247-6
代表する者 小林 哲治
太州会
勢力範囲:1県
構成員数:約90人
福岡県田川市大字弓削田1314-1
代表する者 日高 博
三代目福博会
勢力範囲:3県
構成員数:約110人
福岡県福岡市博多区千代5-18-15
代表する者 金 寅純
浪川会
勢力範囲:1都5県
構成員数:約210人
福岡県大牟田市上官町2-4-2
代表する者 朴 政浩
四代目小桜一家
勢力範囲:1県
構成員数:約60人
鹿児島県鹿児島市甲突町9-24
代表する者 平岡 喜榮
旭琉會
勢力範囲:1県
構成員数:約320人
沖縄県沖縄市上地2-14-17
代表する者 富永 清
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)で定める一定の要件を満たした暴力団を都道府県公安委員会が「指定暴力団」として指定します。この指定により暴力団対策法上の各種規制の対象となります。
暴力団の不当要求は、暴力団員自身が当事者となった交通事故のような偶発的なものは別として、次のようなプロセスを経ることが普通の手口です。
暴力団の違法、不当行為で被害を受けないよう、暴力団対策法では次のような対策を定めています。
警察では刑法ばかりでなく、暴力行為等処罰に関する法律、爆発物取締罰則、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法などさまざまな特別法の規定を適用して、検挙取締りをしています。
平成29年中における千葉県の暴力団勢力の検挙人員を罪種別にみると次のとおりです。
①覚せい剤取締法違反 ②傷害 ③窃盗 ④詐欺 ⑤賭博
暴力団の違法、不当な行為で損害を受けたとき、損害賠償を求めるという対策が、関係者の勇気とそれを支援する弁護士の努力で全国的に進められています。 場で違法、不当な行為をした組員ばかりでなく、組長等についても使用者としての責任、あるいは共同不法行為を行ったという責任を追及しています。
・暴力団組員に約3億2000万円余を脅し取られた事件で約2億2000万円余の損害賠償判決。(平成9年9月30日千葉地裁)
・暴力団組員らに拉致監禁され現金等を奪われた事件で暴力団対策法による総裁、会長等に対する使用者責任損害賠償訴訟において、責任を認める和解が成立。(平成25年6月17日千葉地裁)
暴力団対策の基盤は、何といっても「暴力団の違法、不当な行為は許さない」という全国民の強い決意です。
これまでにいろいろな地域、職場で暴力団、総会屋等との絶縁宣言が行われ、また地域住民のねばり強い活動によって暴力団事務所の撤去(進出阻止)も大きな成果をあげました。
暴力団を追放し、明るい安全な社会を築くためには、国民各界、各層の人たちの「社会対暴力団」という共通の対決意識と、勇気を持って、ねばり強く、永続的に活動することが何より大切です。県民会議はこのような活動をすすめるために設立されたものです。