浅草地域特殊浴場暴力団等排除推進協議会
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2019-12-27
報道と民暴委員弁護士及び協議会員の懇談会
報道と民暴委員弁護士及び協議会員の懇談会 出席者民暴委員弁護士 30名 テレビ局 2社 新聞社 7社 協議会員 4名 (小林会長・木下副会長・明神管理責任者・松田相談人)合計41名 令和元年11月29日午後4時から弁護士会館において上記メンバーにて開催されました。 主に新宿地区及び吉原地区の盛り場における組織犯罪の実情と対策との議題で進められました。 風俗営業者や飲食業者などが、暴力団員にみかじめ料を支払ったような場合に、勧告や中止命令などを経ることなく、直ちに罰則1年以下の懲役または50万円以下の罰則刑を科すことを可能にし、支払った事業者も、受け取った暴力団員も罰せられる事になります。 初めて暴排条例が施行されたのは、平成23年10月であるが、盛り場では未だに事業者と暴力団との交際を続けている現状があり、実際、事業者が『断るのがめんどくさい』『この程度の金額なら必要経費』くらいに考え、みかじめ料の支払いを続けていますが、暴力団へのみかじめ料などの支払いを続ける事業者にとっては『警察の取り締まりをうけるのではないか』と言う不安は大きいと思います。 《松田相談役》 協議会としては、暴力団からの不当要求や不当介入、迷惑客への対応等会員からの相談があった場合は、内容を検討し、警察とも協力して一切その要求を断り、更に街の方々との情報を共有し、街の浄化のため行動を共にしていく活動をしていきたい。 暴力団との関係を続ける業者より、暴力団との関係を遮断した業者が経済的に優位に立てるような環境を作りたい。 客引きやスカウトを行なうものについても、特定業者つまりみかじめ料授受の規制対象にされた。 《会長》 協議会発足に関しては不安もありましたが、自分を育ててくれたこの業界、この街の浄化に役立つのあればと思い会長を引き受け、全国の業界に暴排も輪が広がってくれればと思っています。 最後に暴排条例の普及により、社会には暴力団の居場所がなくなり、どんどん数が減っている。こうした傾向の中で、ソープランド業界などは、反社会的勢力との関係が深いと言われてきた業界からの排除が、今後のトレンドになっていくのではないかと思うとともに風俗業界も暴排条例の改正を機に業界の有志が結束して、暴力団との関係を遮断し、暴排の流れに立ち遅れた事業主は淘汰されていく。 今後浅草地区での特殊浴場暴排協議会の活動を通じてそのような流れを作り出していきたいので、これからの浅草地区における暴排の行く末については、皆様にも是非注目しておいていただきたい。 との発言で盛大な拍手で懇談会は終了いたしました。